後遺障害等級認定手続で、最も多いのがこの「むち打ち症」についてではないかと思います。また、等級認定が難しいのも「むち打ち症」と言われています。

むち打ち症について

むち打ち症とは、車で追突されたときなどに首や背中に急激なショックが加わり、それによって首が前後に鞭のようにしなることが原因で生じる首や肩の痛みのことです。
症状は、しびれ、知覚障害、めまいなど様々です。

 
骨折などのように外部から見て、どこが悪いのか明らかではないことが多く、また、神経症状のためにレントゲンなどにも映らないなど他覚的な所見のない自覚症状だけのケースが多いため、後遺症として認められにくいのが現状です。

 

むちうちが後遺障害として認められる場合には、通常は12級か14級で認定されるケースが多いようです。

・第12級13号(保険金額224万円)
 局部に頑固な神経症状を残すもの
・第14級9号(保険金額75万円)
 局部に神経症状を残すもの

 

むち打ち症が後遺症として認められにくいといっても、その症状・治療状況そして立証の仕方次第で、等級が認定されている例がいくつもあります。なので「むち打ち症だから等級はとれない。」ということは決してありません。  

行政書士にしむら労法務事務所では、後遺障害診断書のチェックを始めとして、事故の被害に遭って、むち打ち症に苦しんでいらっしゃる方が、適正な後遺障害等級を獲れるようにサポートさせていただきます。

 

むち打ち症だからと言って、後遺障害認定をあきらめる必要はありません。あきらめる前にお気軽にご相談ください。

 

当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、適正な後遺障害等級を獲得できるよう、親身に的確にサポート致します。

 

 

 

 後遺障害手続き、自賠責保険請求に

 ついての初回相談は無料です。

 まずは、お気軽にご相談ください。

 ☎059-253-7166

受付時間 平日9時~18時

 

このサイトのトップページへ、

         

行政書士・社会保険労務士

 にしむら労法務事務所  

三重県津市東丸ノ内13番18号

☎059-253-7166

 

対応エリア

【三重県】

津市、松阪市、鈴鹿市、亀山市、四日市市、いなべ市、桑名市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、尾鷲市、熊野市、名張市、伊賀市およびその周辺地域、三重県全域

 

【愛知県】

稲沢市、あま市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、飛島村

 

【岐阜県】

海津市、養老町、輪之内町

 

【滋賀県】

甲賀市、東近江市、日野町

 

【奈良県】

曽爾村、御杖村、東吉野村、川上村