自賠責保険には、交通事故の被害に遭われた方が置かれている状況に応じて、3種類の請求方法があります。
そのことについて、少しご説明させていただきます。
仮渡金請求とは、賠償金の支払いを受ける前に、当座の費用が必要な被害者がまとまったお金を受け取ることができるもので、 被害者のみが請求できます。ただし、仮渡金を請求できる回数は1回のみです。
また、最終的に決定した損害額よりも仮渡金の方が多い場合は、多く受け取った差額分を保険会社に返さなければなりません。
内払金請求とは、休業損害や治療費、入院雑費などその都度請求する方法で、被害者、加害者どちらからでも請求できます。
ただし、死亡や後遺障害の場合は、内払金請求はできません。
請求は損害額が10万円を超えた時点で行えます。
なお、内払金請求は平成20年10月1日をもって廃止され、本請求と統一されました。
本請求とは、治療がすべて終了した段階で請求する方法です。
損害額を合計し、今までに受け取った「仮渡金」や 「内払金」を差し引いた残りが支払われます。
行政書士にしむら労法務事務所では、交通事故の被害に遭われた方がこれらの保険金を少しでも早く受け取ることができるよう、被害者の方に代わり迅速に手続きを行います。
仮渡金請求、本請求についてのお問い合わせやご相談は、お気軽にご連絡ください。行政書士が対応させていただきます。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、まずは自賠責保険から最低限の補償を受けられるよう、親身に、的確にサポート致します。