自賠責保険には、交通事故の被害に遭われた方が置かれている状況に応じて、3種類の請求方法があります。

そのことについて、少しご説明させていただきます。

仮渡金請求

仮渡金請求とは、賠償金の支払いを受ける前に、当座の費用が必要な被害者がまとまったお金を受け取ることができるもので、 被害者のみが請求できます。ただし、仮渡金を請求できる回数は1回のみです。
また、最終的に決定した損害額よりも仮渡金の方が多い場合は、多く受け取った差額分を保険会社に返さなければなりません。  

内払金請求

 内払金請求とは、休業損害や治療費、入院雑費などその都度請求する方法で、被害者、加害者どちらからでも請求できます。
ただし、死亡や後遺障害の場合は、内払金請求はできません。
請求は損害額が10万円を超えた時点で行えます。 

 

なお、内払金請求は平成20年10月1日をもって廃止され、本請求と統一されました。 

本請求

本請求とは、治療がすべて終了した段階で請求する方法です。
損害額を合計し、今までに受け取った「仮渡金」や 「内払金」を差し引いた残りが支払われます。  

行政書士にしむら労法務事務所では、交通事故の被害に遭われた方がこれらの保険金を少しでも早く受け取ることができるよう、被害者の方に代わり迅速に手続きを行います。

仮渡金請求本請求についてのお問い合わせやご相談は、お気軽にご連絡ください。行政書士が対応させていただきます。

 

当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、まずは自賠責保険から最低限の補償を受けられるよう、親身に的確にサポート致します。

 

 

 

 

 後遺障害手続き、自賠責保険請求に

 ついての初回相談は無料です。

 まずは、お気軽にご相談ください。

 ☎059-253-7166

受付時間 平日9時~18時

 

このサイトのトップページへ、

    

行政書士・社会保険労務士

 にしむら労法務事務所  

三重県津市東丸ノ内13番18号

☎059-253-7166

 

対応エリア

【三重県】

津市、松阪市、鈴鹿市、亀山市、四日市市、いなべ市、桑名市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、尾鷲市、熊野市、名張市、伊賀市およびその周辺地域、三重県全域

 

【愛知県】

稲沢市、あま市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、飛島村

 

【岐阜県】

海津市、養老町、輪之内町

 

【滋賀県】

甲賀市、東近江市、日野町

 

【奈良県】

曽爾村、御杖村、東吉野村、川上村