ここでは、自賠責保険の基本的なことについて、ご説明させていただきます。
自賠責保険のことを知ることによって、保険会社から送られてくる損害額明細書の見方が変わってきます。そして、まずは自賠責保険を十分に活用して、自賠責保険から最低限の補償を先に受けましょう。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方に代わって、自賠責保険請求の手続きを行っております。お気軽にお問い合わせください。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車による人身事故の被害者の方が最低限の補償を受けられるように、原則として原付バイクを含むすべての自動車に法律で加入が義務付けられている対人保険のことです。
これに対して、任意保険とは自賠責保険でカバーしきれない損害の賠償に備えて、自賠責保険とは別に任意で加入する保険のことです。
自賠責保険への請求方法
1.被害者が請求する場合
加害者から賠償額を受け取っていない場合や、治療の途中で損害賠償額が確定する前でも、 加害車両が加入している自賠責保険に保険金を請求することができます。
すなはち、示談していなくても自賠責保険は請求できます。
また、医師の治療を11日以上受けるけがの場合には、仮渡金という一時金を利用することができます。
2.加害者が請求する場合
加害者が直接病院などに支払をしたり、被害者が立て替えて支払ったものを加害者が被害者へ支払った場合は、支払い後、加害車両は自身が加入している自賠責保険に請求します。
しかし、加害者が実際に支払をしていない賠償金については請求できません。
請求先は加害車両が加入している自賠責保険会社です。加害車両が複数の場合でも、どれか1社に請求するだけで良いです。
自賠責保険の補償内容
自賠責保険は加害者が被害者に支払う義務のある損害賠償のうち、人身事故に限り、一定額を限度として保険金を支払うことを保障するものでありますので、物損は保険の対象にはなりません。
1.傷害による損害
支払限度額(被害者1名につき)120万円
加害車両が複数ある場合は、加害車両の台数分だけ増加します。
2.後遺障害による場合
支払限度額(被害者1名につき)
神経系統の機能または精神、胸腹部臓器のいずれかに著しい障害を残し、介護を必
要とする場合
・常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
・随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
それ以外の場合
・(第1級)3,000万円~(第14級)75万円
最後に繰り返しにはなりますが、自賠責保険は示談をしていなくても請求することができます。
自賠責保険請求のことについては、お気軽に「行政書士にしむら労法務事務所」へお問い合わせください。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、まずは自賠責保険から最低限の補償を受けられるよう、親身に、的確にサポート致します。