後遺障害の等級認定の手続きには、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。
後遺障害等級認定手続きには、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。
ほとんどの方の場合、相手側保険会社から医師に後遺障害診断書を書いてもらってくださいと言われて、何の疑いもなく書いてもらった診断書を保険会社へ提出しています。その時は、あまり気にされなかったかも知れませんが、これがまさに後遺障害等級認定手続きの「事前認定」なのです。
それに対して、ご自身で必要な書類を集めて、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、それらを、相手方の任意保険会社ではなく、自賠責保険会社へ提出する方法が「被害者請求」と言います。
次に、被害者請求と事前認定のそれぞれの特徴と、メリット、デメリットをご説明させていただきます。
被害者請求とは文字通り、被害者の側から必要な書類を取りそろえて等級認定を申請する方法です。こうすることによって被害者は自分の損害を自分で立証することができ、手続きの透明性が高まります。
また、自賠責保険からの保険金を任意保険会社との示談を待たずに先取りすることができます。
○メリット
・費用がかからない。
・等級認定されると、相手方との示談前でも保険金が支払われる。
○デメリット
・手間がかかる。
任意保険会社は、自賠責保険の支払い分も含めて支払う一括払い制度えをとった場合、自賠責保険会社から将来支払ってもらえるであろう金額を知っておく必要があります。
そこで、任意保険会社はあらかじめ損害保険料率算出機構の下部機構である損保料率機構の調査事務所へ必要な書類一式を送付して、調査を依頼し、後遺障害等級などについてどのような判断をするのか事前に認定してもらうのです。なお、JA共済は独自で判断しており、自賠責共済を扱っていない共済組合の自動車共済契約には事前認定制度が適用されません。
○メリット
・任意保険会社が手続きを行うので手間がかからない。
○デメリット
・任意保険会社が認定のために積極的に書類を集めるわけではないので、
実際よりも低い等級認定になることがある。
行政書士にしむら労法務事務所では、身体の一部の欠損などの場合であれば、手続きの方法によって等級が変わってしまう、と言うことはあまり考えられず、また、手間なども加味すると、被害者請求をするメリットはほとんどないと思われますので、事前認定の方をお勧めいたします。
それに対して、機能障害や特にむち打ち症などの場合には、適正な等級を獲るためには積極的に書類などを集めなければなりません。前にもご説明いたしましたが、事前認定の場合には、相手方保険会社はこのようなことはいたしません。ですので、機能障害 やむち打ち症などの場合では、被害者請求をされることを強くお勧めいたします。
行政書士にしむら労法務事務所では、適正な後遺障害等級を獲れるよう、資料や書類の収集、そして、後遺障害診断書のチェックなどを通じて、被害者請求をされる方のサポートをいたしております。
被害者請求をお考えの際は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、適正な後遺障害等級を獲得できるよう、親身に、的確にサポート致します。