自賠責保険で、すべての補償が受けられるわけではありません。あくまでも、自賠責保険法と言う法律で定められた、限度額と補償内容の範囲で補償がなされます。また、自賠責保険は、「人」に対する賠償保険であって、車やモノに対しては対象外の保険です。
それでは、その限度額と補償内容について、簡単にご紹介いたします。
傷害による損害は治療費関係費・文書料・休業損害および慰謝料が支払われます。しかし 被害に応じて支払われる保険金(救済金)には、『傷害・死亡・後遺障害・死亡に至るまでの傷害』についてそれぞれ支払限度額が定められています。
(被害者一名につき)120万円
自賠責の支払い限度額(被害者1人に対する) |
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死亡事故 | ①死亡による損害 3,000万円 |
②死亡に至るまでの傷害による損害 120万円 | |
傷害事故 |
③障害による損害 120万円 ④後遺障害による損害 ・介護を要する後遺障害 4,000万円(第1級)~3,000万円(第2級) ・その他の後遺障害 3,000万円(第1級)~75万円(第14級) |
支払いの対象となる損害 | 支払い基準 | ||
治 療 関 係 費 |
治療費 |
診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 |
治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
看護料 | 原則として、12歳以下の子供の近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 | 入院1日4,100円、自宅看護か通院2,050円。近親者等に休業損害が発生し、立証書類等により、これらの金額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費。 | |
諸雑費 | 入院中に要した実費。 | 原則として1日1,100円が支払われます。 | |
通院交通費 | 通院に要した交通費。 | 通院に要した、必要かつ妥当な実費が日払われます。 | |
義肢等の費用 | 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の実費。 | 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。 | |
診断書等の費用 | 診断書や診療報酬明細書等の発行手数料。 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 | |
文書料 | 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票等の発行手数料。 | 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。 | |
休業損害 | 事故の傷害で発生した収入の減少。(有給休暇の使用、家事従事者を含む) | 原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度としてその実額が支払われます。 | |
慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 | 1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決まられます。 |
自賠責保険の支払限度額や補償内容について、もっと具体的にお知りになりたいという方は、お気軽に「行政書士にしむら労法務事務」へお問い合わせください。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、まずは自賠責保険から最低限の補償を受けられるよう、親身に、的確にサポート致します。